「通院介助」、「外出介助」、「日中独居の生活援助」。
厚生労働省のQ&A(下記枠内)によれば、これらの介助はいずれも条件が整えば認めるとされています。
ところが実際は認められないことが多く、いつの間にか『給付対象ではないので自費扱い』ということが現場での常識になろうとしています。
当然のことですが、これまで以上に利用者さんの自費負担は大きくなります。
また、良心的な事業所さんは赤字をかぶることになります。
そして、担当のヘルパー職さんは賃下げで泣かされてしまいます。
果たして、これでいいのでしょうか。
通院介助も外出介助も、日中独居の生活支援も、『条件が整えば』介護保険の適用が認められるのです。
給付に条件があるのなら、その条件の中味を吟味し、精査すればいいのです。
それが介護業界に携わる者としての努めではないでしょうか。
それすらもせずに、利用者の方に「自費になりますよ」と言ってしまうのは、何か違う気がしませんか?
最善策を考える前から、介護のプロである私たちが諦めてしまってはいけません。
本当に必要なサービスなのなら、利用者さんにはそれを受ける権利があります。
そして、そのサービスを提供する意味も価値もあるのです。
だから、厚生労働省も『条件が整えば認める』としているのですよ。
「○○さん、それは給付対象外だから自費になりますよ」
こう即答するのではなく、その前にもうひと捻り。それが大切なのではないでしょうか。
介護保険という制度のもと、もどかしさや歯痒さも多々あるでしょう。
しかし、そんな中でも光はあるものです。
さて、皆さんはどう思いますか?今一度、現場にある『常識』というものについて考えてみてください。
皆さんの「ひと捻り」で、何かが変わると私は信じています。