第1回目でサービス提供責任者の責務をご紹介しましたが、この他にサービス提供責任者の重要な業務において訪問介護計画の作成があります。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第37号:運営基準)の第24条では、次のように規定されています。
訪問介護計画の作成は、サービス提供責任者の行う重要な業務の一つです。
訪問介護計画は、第2項にあるようにケアマネジャーが作る居宅サービス計画に基づいて作成するため、居宅サービス計画との連動を意識するあまり、ケアプランの文言をそのまま使ってしまうケースも多くあります。しかし、訪問介護計画は、ケアプランを具現化するためのものなので、利用者をより細かくアセスメントし、目的に対してどのような障害があり、どのようにサポートすれば良いのかを明示する必要があります。そのため、「安全に」「安心に」「安楽に」などの抽象的な言葉は避け、利用者・家族・担当ヘルパーにも分かるように、またどのようにすれば良いか具体的な表現を用いて、訪問介護計画のなかに盛り込んでいかなければいけません。
サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成以外にも様々な業務があるため、訪問介護計画の作成に多くの時間をかけてしまうと他の業務も滞ってしまいます。このため、利用者ごとにいかに効率的に訪問介護計画を作成していくかはとても大切なことになります。訪問介護計画の要は何と言ってもアセスメント。的確なアセスメント力を身に付けることが、サービス提供責任者にとって、とても重要なことだと言えます。