平成30年の介護保険法見直しで新たに創設された制度に「共生型サービス」があります。この制度創設には、高齢になった障害者が介護サービスを利用する場合、介護保険法を優先するという原則が影響しています。この原則によって生じた障害者の多様な生活課題を解決するために「共生型サービス」ができたのです。
つまり従来の制度では、障害者が65歳になると、それまで利用していた障害福祉法のサービスから介護保険法のサービスに切り替わり、結果、使い慣れた障害福祉サービス事業所の利用ができず、サービスの量と質が下がる環境に身を置かざるを得えない状況でした。「共生型サービス」は、これらの課題を解消するために創設されたものです。
誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられる「地域共生社会」の実現を目指す日本は、障害者が65歳になっても以前と変わらない地域生活が送れること、つまり障害者のQOLの維持向上が図れる社会システムとして「共生型サービス」を創設したのです。
サービス創設の意義をサービス提供事業所の立場で考えてみた時のメリットとしては、介護保険または障害福祉いずれかの指定を受けて運営している事業所が、もう一方の制度の事業所指定を受けやすくなることが挙げられます。また、サービス提供対象者の拡大にもつながります。
高齢者・障害児者が同一の事業所を利用できる「共生型サービス」は、地域共生社会の推進を目指したものであり、障害を有する利用者にとって生活の質(QOL)が担保される喜ばしい制度とも言えます。ですが一方で、サービス提供側、つまり事業所職員にとっては、多様な負担を強いられる制度とも言えなくはありません。
実際に介護保険法の訪問介護事業所が、共生型訪問介護事業所に変わるには、いくつかの課題クリアが必要です。まず、各障害に関する知識修得が必須。障害者支援は高齢者以上に、①個の尊重を重視すること ②自立支援 ③多職種連携の強化 などが求められます。また、障害者には医療支援が必要な人も多く、医療的ケアの技能も必要です。こうしたことから、運営面で、障害者支援の経験がある職員の負担が増える可能性があります。負担の偏りをなくし、高質な介護サービスを提供する共生型訪問介護事業所になるには、高齢者・障害児者の支援ができるレベルの高い介護職員の育成が必要になります。
障害福祉サービスの「居宅介護」や「重度訪問介護」を行っていた事業所が高齢者を対象とする「訪問介護」を行い、共生型訪問介護事業所になることは簡単ですが、訪問介護事業所が障害者支援の「居宅介護」「重度訪問介護」を滞りなく行うには、職員研修の時間を十分に持ち、全職員が事業所の運営方針を共有し、運営における課題を共通理解していく必要があるでしょう。
訪問介護事業所が、高齢者だけでなく障害児者にも高質な介護サービスを提供できる共生型訪問介護事業所になるには、サ責の教育力も必須です。どのような事業所にしたいのか、どんな介護サービスを提供したいのか、夢や目標を共に語り合うことからまずは始めてみてはいかがでしょう。