平成21年度介護報酬改定等により、変更手続きが発生するものも少なくありません。 その中でも、改正内容が施行される前に準備・整備ができていなければならないものは、以下のとおりです。
(新規利用者向け)サービス利用の「契約書・重要事項説明書」の変更
「重要事項説明書」の“利用料金”や、特定事業所加算取得により“(体制要件)緊急時における対応方法の明示”、常勤換算方法の採用によるサービス提供責任者の配置により“職員体制”などの変更が考えられます。
(利用継続中の利用者向け)「契約書・重要事項説明書」の変更内応を明示した書類作
利用者へ説明し、理解(承諾署名捺印)をいただくことになります。 新設された「初回加算」や「緊急時訪問介護加算」などは、事前に重要事項説明書等で利用者に説明し、同意を得ておく必要があります。
運営規程の変更(変更箇所は重要事項説明書等と同様)
今回の報酬改定に伴う変更や、「特定事業所加算」の新たな取得による変更等の内容を盛り込んだ規程を作成し、都道府県への変更届が必要となります。
皆さんの事業所では遅れることなく準備・整備ができていますか!?
今回は、各事業所で共通して変更されるであろう「利用料金」等について、少しでもお役立てていただければと思い、弊社(ふれんどりーホームサービス)の内容を参考に掲載してみました。
■ 訪問介護 ■
1.「利用料金」:介護報酬改定により変更
当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるとき(介護保険給付サービスとして適用される場合)は、原則として次の料金(料金表)の1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
「①~③」は(昼間帯の)基本料金
「④・⑤」は初回時並びに緊急時の対応1回当りの料金と取扱内容

※注1:掲載料金は特別区によるものです。 皆さんの事業所に該当する地域区分の(@1単位)単価で計算修正願います。
※注2:加算の算定要件・趣旨を重説等により、事前に利用者へ説明し同意を得る必要あり。
● ①~③の基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
● 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
● やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。(例:◆ 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 ◆ 暴力行為などが見られる方へのサービスを行う場合)
● お客様が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとします。償還払いとなる際には、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
『もし、3級ヘルパーが就労している場合』 |
2.「サービス体制」:特定事業所加算の取得に伴う変更
『緊急時における対応方法の明示(特定事業所加算を取得する場合の体制要件の1つ)』は、
重要事項説明書等、交付すべき文書にて行います。
明示すべき内容は、
◎ 緊急時等の対応方針
◎ 緊急時の連絡先及び対応可能時間
などです。
介護予防訪問介護
2.「利用料金」:介護報酬改定により変更
当該指定介護予防訪問介護が法定代理受領サービスであるとき(介護保険給付サービスとして適用される場合)は、原則として次の料金(料金表)の1割です。
「①~⑥」は(昼間帯の)基本料金
「⑦」は初回時の対応1回当りの料金
※注1:掲載料金は特別区によるものです。 皆さんの事業所に該当する地域区分の(@1単位)単価で計算修正願います。
※注2:加算の算定要件・趣旨を重説等により、事前に利用者へ説明し同意を得る必要あり。
● 上記の料金設定の基本は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の介護予防サービス計画(予防プラン)に定められた支給区分を基準とします。
● 月途中に『◆ 要介護から要支援になった場合』、『◆ 要支援から要介護になった場合』、『◆ 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合』の料金は、日割計算になります。
● お客様がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。 また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる際、お客様が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
『もし、3級ヘルパーが就労している場合』 |