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第2回 「改訂版 サービス提供責任者の必須知識」をお持ちの皆さんへ
平成30年度の介護報酬改定に伴う主な更新箇所のお知らせ (1)       
2018/10/11

 今回は、本サイト「へるぱ!」を運営している一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会が平成27年6月に発行した書籍「改訂版 サービス提供責任者の必須知識」をお持ちの皆さんへ、平成30年度の改定に伴い、介護報酬(P60~P78 第2章10の介護報酬の請求等)に関する内容が更新・変更された主な箇所について記載したいと思います。

☞ 更新・変更箇所は、赤字とアンダーラインで表示しています。

5.訪問介護費

更 新
(1)指定訪問介護の基本的な介護給付費単位数
①身体介護が中心である場合(身体介護中心型)
サービス内容略称身体介護0身体介護1身体介護2身体介護3以降、数字が1つ増える
(30分増す)ごとに
所要時間20分未満20分~30分未満30分~60分未満60分~90分未満
介護給付費165単位248単位394単位575単位83単位を加算
②生活援助が中心である場合(生活援助中心型)
サービス内容略称生活援助2生活援助3
所要時間20分~45分未満45分以上
介護給付費181単位223単位
③1回の訪問介護に身体介護と生活援助が混在し、組み合せて介護給付費を算定する場合
指定訪問介護の中で、身体介護中心型を行った所要時間に係る①の所定単位数(ただし、身体介護0は、引続き生活援助を行うことが認められていないので除く)に、合わせて行われた生活援助中心型に係る下記の所定単位数を加算した単位数を算定します。
サービス内容略称身体△生活1身体△生活2身体△生活3
生活援助部分の所要時間20分~45分未満45分~70分未満70分以上
生活援助部分の介護給付費66単位132単位上限198単位(以降同単位)
④通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合

98単位

追 記
(4)訪問介護の所要時間
①所要時間の基本的な考え方
留意事項

訪問介護計画に明記された所要時間等に比べて著しく乖離している状態が続く場合(例えば、介護報酬の算定に当たっての時間区分が、身体介護中心型が45分と位置づけられていたが、実績では20分となっていることが常態化されている)には、サービス提供責任者は、介護支援専門員と調整のうえ、訪問介護計画の見直しを行うものとする。

更 新
(7)2級訪問介護員のサービス提供責任者配置の減算
サービス提供責任者配置減算→所定単位数×70/100

 サービス提供責任者のうち、介護職員初任者研修課程及び旧2級課程修了者は任用要件から平成29
年度末をもって廃止されている。ただし、平成30年3月31日時点で指定訪問介護事業所においてサービス提供責任者とし従事している者に限り1年間の経過措置を設けるが、任用要件と共にこの減算は、平成31年度以降は廃止されます。

更 新
(8)集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る減算
集合住宅でのサービス提供に係る減算→①③は所定単位数×90/100

②は所定単位数×85/100

 集合住宅の建物(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、経費老人ホームに限定せず、一般集合住宅も含む。以下の「建物」についても定義は同じ。)に居住する利用者へサービス提供し、かつ、次の要件を満たす場合は、訪問介護費の減算対象となります。
※ 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で判断する。

減算要件
① 指定訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物若しくは指定訪問介護事業所と同一建物に居住する者へ提供した場合

※ ①に該当する場合は、当該建物に居住する人数にかかわらず、1人から減算対象とする。
「同一敷地内又は隣接する敷地内」であっても、広大な敷地に建物が点在しているような場合であったり、隣接する敷地でも道路や河川で隔てられ迂回が必要であったりと、効率的なサービス提供が可能でない場合は、減算の適用をしない。
月途中で当該建物に入居または退居した場合は、当該建物に入居中に受けたサービスについてのみが減算対象となる。

② ①に該当する利用者が1月あたり50人以上の場合
上記以外の範囲に所在する建物に居住する者へ、1月あたり20人以上の提供があった場合

※ ②の場合の利用者数の値は、1月間(暦月)利用者数の平均(1日ごとの利用者の合計を当該月の日数で除して、小数点以下を切り捨てて得た値)を用いる。なお、複数の建物にて指定訪問介護の提供が行われている場合は、建物ごとに減算対象となるか判断(各建物に居住する利用者を合算するものではない)する。
③の取扱いについては、第一訪問事業を一体的な運営を行っている場合は、合算した利用実人数とする。
※ ①、②、いずれにおいても、当該建築物の管理、運営法人が指定訪問介護事業者と異なる場合も当該減算対象とする。

更 新
(11) 特定事業所加算
算定要件
② 人材要件
ア 訪問介護員等要件

 訪問介護員等の総数のうち「介護福祉士の占める割合が30%以上」又は「介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の割合が50%以上」であること。

●割合は、前年度(3月を除く)または届出日の属する月の前3月の1月平均を常勤換算方法で算出した数を用いる。ただし、訪問介護員等の総数を計算する際は、生活援助従事者研修修了者については、0.5を乗じて算出するものとする。

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コラムニスト紹介

堀口 直孝

シルバーケア・サービス豊住 顧問
経営コンサルタント

プロフィール

看護婦家政婦紹介所の上部団体である(社)日本臨床看護家政協会の管理者として家政婦の職場確保を支援するための事業の開発推進にあたる。

平成6年 健康保険法の改正により病院の付き添い介護が廃止されたため、家政婦たちの職場を在宅へシフトするためのモデル事業の実施会社を同協会内に設立。同社において在宅介護サービスを立ち上げ、東京都11区よりホームヘルプ事業を受託、介護保険制度施行後、指定事業者として管理、運営を行う。

平成14年 (株)ふれんどりーホームサービスを設立し、東京都千代田区を中心に訪問介護、居宅介護支援事業を実施するかたわら、同事業のコンサルタントも行う。平成30年より現職。

著書・出版

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