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知りたい!介護サービス

第21回 平成30年度の見直し改定の内容から社員研修などを通してしっかりと対応できるようにしておきたいこと ②       2018/7/20

 第20回のコラムにてお知らせしましたように、平成30年度の改定では、「団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向けて、国民1人ひとりが状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進」していくことが掲げられていますが、訪問介護においても、サービスの質の確保の観点から、指定基準に次のような対応が位置づけられました。

「口腔に関する問題や服薬状況などに関する情報共有」を指定基準に明文化

 訪問介護事業者は、訪問介護員等がサービス提供に当たって把握した(気づきのあった)利用者の口腔に関する問題や服薬状況、その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に関する必要な情報を、サービス提供責任者を通じて担当ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)等に提供しなければならないと運営基準に位置づけられました。(居宅介護支援事業者等への情報提供は、サービス担当者会議等を通じて行うことも差し支えない)

<共有を図る必要のある情報の例>

<対応ポイント>

  • ✐ サービス提供責任者の責務の条項に位置づけられたことから、
    サービス提供責任者が責任を持って、利用者の状態の変化を定期的に把握し、特に口腔機能や服薬状況などについての必要な情報(条項に示された具体的な事例等)について居宅介護支援事業者等と共有を図るようにすること
  • ✐ 平成30年4月以降、保険者による実地調査では、上記の対応も重要な指導チェックポイントの1つとなるから、
    社内外の研修などを通して(観察の目的・視点・目の付けどころなどを学び)、事業所内のすべての訪問介護員等が「口腔に関する問題や服薬状況などの利用者の心身や生活状況に係る情報」についてしっかりと情報収集ができるようにすること

✐ 一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会が実施する研修セミナーでは、指摘事例も取りあげながら詳細に解説しております。

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コラムニスト紹介

堀口 直孝

シルバーケア・サービス豊住 顧問
経営コンサルタント

プロフィール

看護婦家政婦紹介所の上部団体である(社)日本臨床看護家政協会の管理者として家政婦の職場確保を支援するための事業の開発推進にあたる。

平成6年 健康保険法の改正により病院の付き添い介護が廃止されたため、家政婦たちの職場を在宅へシフトするためのモデル事業の実施会社を同協会内に設立。同社において在宅介護サービスを立ち上げ、東京都11区よりホームヘルプ事業を受託、介護保険制度施行後、指定事業者として管理、運営を行う。

平成14年 (株)ふれんどりーホームサービスを設立し、東京都千代田区を中心に訪問介護、居宅介護支援事業を実施するかたわら、同事業のコンサルタントも行う。平成30年より現職。

著書・出版

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